会社設立

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会社設立
現行会社法では、会社の種類として株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の四つが認められている。場合によっては外国会社を含む事がある。 日本法上の会社の通有的性質として、営利を目的とする社団法人であるというのが、会社の定義である。
最近では、法律が改正され、有限会社を設立する事はできなっくなった。

株式会社とは細分化された社員権を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、法人格を有する企業形態である。このような企業形態は各国に存在する。日本で一番なじみがあるのが株式会社である。そのため、株式会社といえば、ある程度の信用があるようだ。

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